タイの税制が大きく変わろうとしています。5月22日タイ王国で初めてとなる相続税の導入法案が可決されました。この相続税導入はタイ国内で初めてとなる富裕層に的を絞った税制で、過去の軍事政権や民主的に選ばれた政権ともに実現し得なかった画期的なものと言えます。
今日は導入が確定した「タイの相続税」について、ご紹介します。(文末にまとめがあります)
タイが相続税導入!税率は5%~10%。
軍事政権の立法議会によると、タイで新しく導入された相続税の控除額は1億バーツ(約3.7億円)。子や孫、直系尊属(親)が相続する場合は5%、それ以外が相続する場合は10%が課税されます。
今回の控除額は2014年11月時点で閣議決定されたものより大きく緩和されました。昨年時点での控除予定額は5,000万バーツでしたが、前述の通り、今回の立法議会での決定は1億バーツ(約3.7億円)の控除。権力を持つ富裕層の抵抗に遭ったのは間違いありません。
タイの世帯平均所得は年間140万円程度ですから、施行後もごく一部の富裕層のみが相続課税をされることになります。相続税徴収は、タイ王国官報に掲載された180日後に正式に開始され、2016年初めごろに施行の予定。
▼タイ初の相続税導入、暫定国会で法案可決(Newsclip.be)
財務大臣のSommai Phaseeは、「相続税導入の理由は非常に明確だ。 国の収入を増やすために富裕層に課税し、経済格差を低減するためだ」と導入の理由を表明しています。
ASEAN域内では5か国目の相続税導入。既に相続税を廃止した国も。
既に相続税を廃止したマレーシア
ASEAN域内で相続税の徴収を開始するのは、タイが5番目です。例えば、フィリピンでは5%~20%の累進課税、ベトナムでは一律10%。一方で、タイよりも一人当たりGDPの高いシンガポールやマレーシアは過去に相続税を課していましたがその後廃止し、現在は相続税ゼロとなりました。
間違いなく課税対象となる”ある富豪家族の息子”に、相続税について聞いてみました。彼の父親を筆頭に4人の子供たちが不動産開発会社を経営し、彼もバンコク都内で3棟目となるコンドミニアムを開発中というプロの意見は、「現時点で不動産マーケットに影響はない。特にコンドミニアム市場においては」との回答。
僕個人としては、今回の相続税導入を皮切りにタイも少しずつ税率を引き上げて来ると考えています。日本でも不動産が節税対策に有効という認識が徐々に広まってきたように、タイも何年先かは分かりませんが同じように変化していくことでしょう!
【追記 2015/8/12】 タイ王国官報にて、相続税・贈与税の発表がなされました。
▼タイの相続税・贈与税導入が『王国官報』に掲載。2016年1月の施行はこれで決定的に。
タイの相続税まとめ
- 控除額は1億バーツ(約3.7億円)、それ以上の課税対象資産がある場合に課税
- 税率は5%(子や孫、親以外が相続する場合は10%)
- 2016年初めに施行予定
- 課税対象は不動産、証券、債権、預金、自動車、その他金融資産等
- 海外資産には課税されない
(まとめの出所: Bangkok Post “Inheritance law passed” グロビジ!翻訳・要約)
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