
「タイの銀行が破綻したらどうなるか?預金はいくらまで保護されますか?」という質問を頂きました。タイでもペイオフ制度は日本同様に存在しますが、預金保護額は当初の50分の1にまで減少します。
ペイオフとは、銀行などの金融機関が破綻し当該機関が破産処理される際、預金保護法により保証される預金債権のこと。早速、タイの預金保護法(Deposit Protection Act)について見ていきましょう。
タイのペイオフ(預金保護)、2020年8月以降は100万バーツに
タイのバンコク銀行の支店
タイでもペイオフ(預金保護)に相当する法律が日本同様にあり、預金保護法(Deposit Protection Act)と呼ばれます。万一タイの銀行が破綻した場合、同法に基づきタイ預金保護機構(Deposit Protection Agency of Thailand)が保護を行います。日本のペイオフ(預金保護)については、下記を参照ください。
タイのペイオフは地場銀行のみならず、Citi Bankや中国工商銀行(ICBC)のような外資系銀行にも適用。一方、住宅金融公社や政府貯蓄銀行(Government Saving Bank)などは適応されません。
従来の銀行預金の保護額は5,000万バーツでしたが、2015年8月11日以降の保護額は2,500万バーツに減額。さらに2016年8月11日から預金保護額は1,500万バーツとなりました。今後は下記のスケジュールでペイオフでカバーされる預金額が減少していきます。
※参考文献:Citi Bank Thailand Product : Normal Saving
タイの預金保護額推移
- 2015年8月11日~2016年8月10日:2,500万バーツ
- 2016年8月11日~2018年8月10日:1,500万バーツ
- 2018年8月11日~2019年8月10日:1,000万バーツ
- 2019年8月11日~2020年8月10日:500万バーツ
- 2020年8月11日~:100万バーツ
(出所:The Deposit Protection Agency)
タイの預金保護法は、銀行のオフショア口座や外貨預金口座は適用除外です。投資信託や非居住者口座等もペイオフの対象になりませんので、注意してください。
タイのペイオフ制度まとめ
- バンコク銀行のような地場銀行だけでなく、外資系銀行の預金にも適用
- 住宅金融公社や政府貯蓄銀行(Government Saving Bank)などはペイオフ制度の適応がない
- 現状は1,500万バーツまでがペイオフの対象
- 預金保護は徐々に減少し、2020年8月11日以降は、100万バーツ(約340万円)が限度に
タイの銀行では年々口座開設が厳しくなっており、労働許可証(ワークパーミット)を持たない状態での銀行口座開設が実質的に不可能となってしまいました。私の利用するCiti Bankでも外国人の最低預金額は過去の10倍である、100万バーツに変更されています。
最近では相続税や固定資産税導入と言う法案も内閣を通過しています。タイの経済動向はこの(グロビジ!)で随時ご紹介しますので、FacebookページやTwitter、Feedlyでフォローして下さい。
※本記事は、タイのペイオフ制度について(グロビジ!)が独自調査したものです。預金保護の対象となる預金種別や通貨などは予告なく制度変更される可能性があります。当サイトを参照した結果生じた、いかなる損害に関しても責任は負いかねますので、正確を期すためにも詳細は金融機関等に直接お問合せください。
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