
タイ国内でも「確定申告」制度が存在します。課税期間は日本同様、1月1日~12月31日。同期間内の収入と支出、扶養家族状況などから所得と控除額を計算し、翌3月末日までに確定申告書を税務署へ提出します。
タイ国内勤務の場合、会社や会計事務所などで確定申告の代行をしてもらうことが一般的。会計事務所を使う場合、1,000~2,000バーツ程度が相場でしょう。今回は、タイ居住者には欠かせない「確定申告」についてご紹介します。
タイ国内の個人所得税率は、0~35%!
タイの個人所得税率は日本と比べると低いが・・・
前述の通り、タイ国内の個人所得税率は0~35%の累進課税。日本は5%から45%の累進課税ですから、税率自体はタイの方が若干低いと言えるでしょう。
注意すべきは、タイでは「控除額」が少ない点。日本は医療費控除や扶養者控除、配偶者控除など受けられますが、タイでは控除の利用が難しい。配偶者控除や扶養者控除に相当する制度はあるものの、「控除を受けられるのは、配偶者などがタイ人のみ」という制限があり、日本人は利用できない方が大半です。
◆ タイの税制 (JICA)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04/
タイでは、控除が受けにくい=納税額が高くなる!
「控除が受けにくい⇒納税額が高くなる」。これは必然です。日系企業は手当は充実していますが、個人の節税まで気を使っている会社は、私が知る限りごくわずか。日本でもそうですが「個人の資産は、個人で守る」、タイでも同じことが言えます。
繰り返しになりますが、前年の所得を3月末日までに確定申告書を税務署へ提出する必要があるので注意しましょう。タイ国内での節税方法で代表的なのは、生命保険控除や年金保険控除など。節税には労働許可証が必須ですが、それさえあれば手段はいくつかあります。下記の記事などを参照ください。
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