バンコクの税務署で2014年度分の税金還付を受けてきました。今回の還付額は約10万円(3万バーツ)で、天引きされていた所得税の約25%を還付してもらったことになります。
タイで節税して還付を受けるにはどういう方法があるのでしょうか?税務官に聞いても在タイ日本人で税金還付まで個人で受けている人は少ないと言います。今日は、タイ国内で節税して税金の還付を受ける方法をご紹介します。
タイの個人所得税務の基礎。所得税は最大何パーセント?
タイの個人所得税の税率 ※(グロビジ!)調べ
タイの個人所得税の税務について、基本から見ていきましょう。タイ国内でも日本同様に所得等が課税されます。所得に応じた累進課税で、税率は0%~最大35%。給与所得に関しては年間の予定給与所得を算定し、天引きで毎月徴税される仕組みです。
日本人は最低給与5万バーツ(約17万円)という基準があります。タイのホワイトカラー新卒者給与はバンコクなら1.5万バーツ前後(約6万円)ですから、日本人は必然的に高額所得者ばかりとなるため税金が高い。日本で言えば、月給60万円もらっているようなイメージですから、当然納税額も高くなってしまいますよね。
当然ながら、高額所得者には多くの税金が待ち受けています。給与所得等の控除で9万バーツ(約30万円)の控除がありますが、日本人にとっては大変少ない控除額。節税対策を取らないと、想像以上に税金を取られることになるでしょう。
タイで節税をする主な方法は4通り、手軽なのは積立生命保険
- 積立生命保険
- 年金保険
- LTF(長期投資信託)
- RMF(年金型投資信託)
主に、積立生命保険、年金保険、LTF(長期投資信託)、RMF(年金型投資信託)などが個人向けの節税手段となります。勤務先の法人が福利厚生の一環として、プロビデントファンド(退職金積立基金)を用意している場合、これも控除の対象となります。
具体的な各商品については割愛しますが、節税対策となる民間の保険を組み合わせれば上の写真のような節税効果を得ることも可能です。詳しく知りたい方は、過去記事<リンク>か、記事末のフォームからお問い合わせください。
毎年3月の確定申告を経て、タイで税金の還付を受けるには?
タイ国内でも個人所得税は年末に締め、翌年の3月までに確定申告を行います。勤務先の法人の経理担当者が対応しない場合、確定申告を自分で行わなければ税金還付を受けられません。代行してくれる会計事務所等を探しましょう。
確定申告が税務署で正式に受理されると、5月~6月を目安に還付分の小切手が税務署から郵送で届きます。この小切手を通帳と一緒に銀行へ持ち込めばOK。イレギュラーが無い限り、確定申告後の流れは難しくありません。
毎年同じ会計士さんに確定申告をお願いしているため、追加書類が発覚した際など税務署とのやり取りは全て代行してくれます。節税を考えるなら、勤務先の経理担当か、別注の会計士さんに確定申告してもらう方が良いでしょう。
タイ国内で税金還付を受ける場合、5年間以上の加入が必要な積立生命保険か、購入後5年間は売却できないLTFが選択肢。永住を希望される方は、年金保険やRMFという選択肢もありますが、年金保険など中途解約の返戻金は雀の涙ほどなので加入時に良く考えてください。
実際に(グロビジ!)でも、タイ在勤の方から相談をいただき、今年既に還付を受けた方もいらっしゃいます。詳しくは改めて書きますが、節税対策が有効なのは年末まで。2015年も残り3か月ですので、お早目の準備をオススメします!
※タイの保険に関するご質問は お問合せフォーム からお願いします。(お返事に数日いただく場合があります。予めご了承ください。)
<こちらの記事も合わせてどうぞ!>
▼タイの保険事情 -積立保険編- 税金の還付を受ける準備は12月末まで!
▼タイでLTF(長期投資信託)を買って節税する方法。
▼タイの積立保険・年金保険を使った「節税コンサル」をさせていただきました。


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