
ビットコインに代表される仮想通貨、昨今最も注目されている金融商品でしょう。
前回紹介した「ビットコイン取引口座をタイの取引所で開設する方法」はかなり反響が多く、今も読み続けられている人気記事。今回はビットコイン等の仮想通貨に関する税務についてまとめました。
ビットコイン等の仮想通貨に関する税務について
バンコクにある会計会社、Bridge Note (Thailand) Co.,Ltd.の片瀬さんにご協力頂き、ビットコイン等の仮想通貨に関する税制をQ&A形式でヒアリングしてみました。それでは、早速いってみましょう。
ビットコイン等の仮想通貨に関する課税タイミングについて
Q:「日本からタイに仮想通貨を送金した場合の課税はどうなりますか?」
A:「タイの交換所で売却した段階でタイにおいて課税が行われます」
片瀬氏:原則的には、このような課税関係で間違いないかと思います。弊社の長澤とも少し話してみましたが、彼は「日本からタイへの送金タイミングで日本の課税当局から指摘を受ける可能性もある」としています。
この場合に考えるべきことは、下記の2点です。
- 仮想通貨の「使用」の概念に送金も含まれているのか
- 収益認識は実現主義でなされるが「収益が実現」しているのか
Q:「長澤氏のおっしゃる『送金タイミングでの課税』について、もう少し教えてください」
A:使用の概念は「購入」「売却」「交換」「給与の支払」など属性が変わるものが「使用」とされます。「送金」については属性が変わらないために「使用」とはされないかと思います。また、送金において収益が実現しているわけではないので、課税できないのではないかと考えています。(※本回答は片瀬氏の見解です)
Q:「保有している仮想通貨建てで別の仮想通貨を買う時(例:BTC売り、ETH買い)は課税されますか?それとも、日本円や米ドルなど実際の通貨に転換した時点で課税されるのでしょうか?」
A:「未だ具体的なルールはないですが、仮装通過の交換の際にも利益を計上することが一般的です。」
非居住者におけるビットコイン等の仮想通貨に関する税務
Q:「タイの居住者(日本の非居住者)であるなら、日本でビットコインの売買をしても税金はかかりませんよね?」
A:「原則的には、取引を行った仮想通貨交換所が所在する国において課税されるように考えられます。そのため、日本の交換所にて売買を行った場合には日本で税金を納めるべきでしょう。」
(グロビジ!)注:上記は片瀬さんのブログ「5分で分かるタイビジネス。」からの引用です。基本的に先ほどの質問と同様で、「売却した国で課税されるという認識」で問題ないでしょう。
但し、日本居住者の場合、売却益を得た当該国(海外)だけでなく居住国(日本)でも納税義務が生じます。タイ日本間は租税条約があり、二重課税の回避は可能ですが、日本での確定申告も忘れないようにしましょう。
※日本居住者・非居住者に関わらず、日本以外の仮想通貨取引所で取引する場合も、租税条約締結国なら、日本の税務署が当該取引所に個人の資産情報提供を依頼する可能性があります。顧客情報を日本の税務署等に提供するかは、事業者判断となるはずですが、確定申告は正しく期限内に行う事をおすすめします。
タイでの仮想通貨に関する確定申告について
Q:「日本で購入したビットコイン等の仮想通貨をタイの取引所へ送金し、タイ国内で売却した場合、売却益の申告はどうなるのか?タイの税務署に取得金額の申告までする必要があるのでしょうか?」
A:「タイ国内で取得金額を記載して申告することになると考えられます。」
Q:「日本でのビットコイン売却益は雑所得扱いになると聞いています。タイで確定申告する場合も総合課税扱いで、総所得に応じた累進課税で税率最大35%扱いでしょうか?」
A:「タイでも具体的なルールがまだない状態なので、累進課税35%最大で申告します。所得の種類はその他所得に分類します。」
片瀬氏:ただし、仮想通貨の送金・確定申告に関しては税務事例が出てきていないものなので、人によって(担当官によって)指摘される内容も万別かと思います。リスクがないものではないので、その点はご留意ください。
片瀬さん、ありがとうございました。
日本でのビットコイン等の仮想通貨に関する税務申告について
日本において普段確定申告をされない人の場合でも、20万円以上の利益を仮想通貨取引等で得た人は確定申告(通常2月中旬~3月中旬まで)する必要があります。
日本国内での仮想通貨取引に関する確定申告については、下の記事に詳しく書かれています。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/13/news008.html
海外の仮想通貨取引所でビットコイン口座を作る方法
いかがでしたか?私も今年、日本とタイで仮想通貨の確定申告を行うため、疑問点を片瀬さんに伺いました。担当官や今後の方針により多少変動はあるでしょうが、基本的には上の内容の人気で問題ないでしょう。
仮想通貨取引所は、海外にも多くあります。日本国内だけでなく海外のビットコイン口座(仮想通貨口座)も作れるウチに作っておくべきでしょう。非居住者による銀行口座開設は既に、東南アジアでも難しくなっています。今後、非居住者による仮想通貨口座の開設も難しくなる事は疑う余地ありません。
私はタイ最大の仮想通貨取引所 bx.in.thでもう1年近く取引をしています。英語対応になりますが、問い合わせ対応も迅速で問題なく利用できています。日本からの仮想通貨の送金ももちろん可能。
タイの仮想通貨取引口座は上記のリンク(バナー)から開設可能です。先にも書いた通り、非居住者の口座開設は今後厳しくなるはず。サイトは英語ですが、頑張ってみて下さい!
※税務に関するご質問は、日本国内の税務署や税理士さんに直接お問合せの上、自己責任でご判断ください。また、本記事は投資を勧誘するものではありません。投資の判断は、自己責任でおこなってください。
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