日本の「非居住者」は消費税支払不要。帰国時は「免税」でお買い物できるよ!

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日本の「非居住者」に対しては、消費税免除という大きなメリットがあります。

海外在住者でも知らないという方もいますが、例えば、一時帰国時にパソコン(20万円)を買う際にかかる消費税1.6万円を免除してもらうことが出来るのです。それでは、早速いってみましょう。

日本の非居住者ならば、消費税の控除が受けられる!

非居住者は消費税控除

日本の「非居住者」であれば、一般的に消費税は免除されます。一部条件(後述します)がありますが、昨年一時帰国時に知人の日本非居住者(日本人)はパソコンを消費税なしで購入していました。非居住者の条件に関しては、以下の記事をご確認ください。

海外在住で日本の「非居住者」となるには?180日ルールの判定基準と税務について紹介します。 (グロビジ!)

但し、消費税を免除してもらうには、免税店許可取得済の店舗で購入する必要があります。特に東京都内に多くありますが、大型電気量販店やユニクロ、ドラッグストア、日本国内最大規模の免税店ネットワーク「Laox」(ラオックス)などが対象。

免税の対象となる「非居住者」の条件

  1. 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  3. 1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
  4. 1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

(出所: 国土交通省観光庁ウェブサイト)

②が最も重要な点でしょう。「2年以上外国に滞在」が必要条件ではなく、「2年以上外国に滞在目的」であれば良いと書かれています。解釈次第で、どうにでもなりそうな表現ですね。

消費税が免税となる品物と最低購入金額について

免税対象物品一覧・観光庁ウェブサイト

出所:観光庁ホームページ (http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)

消費税の免税対象となる品物は、”通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること“とされています。家電や服飾品、時計・宝飾品、化粧品、酒類、医薬品などです。詳しくは上記のサイトでご確認ください。

日本への観光客の増加を受け、国内の免税店の数も2倍以上に増加(2012年4月~2014年10月の2年半:4,173店→9,361店)しました。国内消費に比べ、外国人の購買意欲が旺盛ですから、事業者にとっては免税店免許の取得が増加しています。

小売店の方が「免税店になる」場合、以下のサイトが参考になります。

免税店とは? 国土交通省観光庁ウェブサイト

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非居住者に対する消費税の免税はどう行われるのか?

タイの所得税を節税しよう

日本は消費税が購入時控除方式です。例えば、私の住むタイの場合、免税は帰国時に空港等で還付申告が必要ですから、それに比べると断然手軽で便利。タイならいったん消費税を払いますが、日本だと控除されるため、買い物時に消費税を払わなくて済むのです。

とは言え、厳密にいえば一時帰国を終える出国時に税関で申告手続きをする必要があります。手順は以下の通りです。

品物購入から日本出国迄の手続

  1. 品物の購入時に旅券を提示し、「輸出免税物品購入記録表」等の提出。
  2. 出国時に同記録表を税関へ提出。
  3. 税関で同記録表と品物を照合の後、持ち出し可能となる。

(出所:在香港日本国総領事館ウェブサイト)

私もそうですが、日本の非居住者の場合、一時帰国した際に使える「消費税免税」は大きなメリットでしょう。ヤマダ電機などの家電量販店やユニクロなどの衣料品、ドラッグストアなど大型店舗ならほぼ免税で買い物が可能となりました。

ただし、申告をせずに、免税で購入した商品を持ち出すと、罰則を受ける場合もあります。「在香港日本国総領事館ウェブサイト」を参考に、所定の手続きを経て、正しく免税申告を自己責任で行ってください。

非居住者として消費税免税で買い物する際のプロセス

海外在住で非居住者として日本国内で買い物をする場合、日本への入国スタンプを取得しておくなどいくつか注意すべき点があります。その他にも海外発行のクレジットカードを使えば、免税以外に家電が5%OFFなどの特典も。詳しくは下記にまとめてますので、参照ください。

日本の非居住者として帰国時に「免税」で買い物するには?購入時から税関申告までのプロセスをご紹介します!

【追記】 非居住者の消費免税が2016年5月1日より拡充されました

非居住者が、日本国内で一般物品を購入する際に適用される免税制度が、2016年5月1日より5000円以上(従来は1万円超)に引き下げられました。

既に観光庁のウェブサイトにも、非居住者の消費免税枠の拡大について記載されています。外国人並びに海外在住者からの消費拡大を狙うのが目的ですが、海外在住者にとっては消費税免税で物品購入がより楽になるだけでなく、客単価の低いお店でも外国人観光客を呼び込むチャンスが増えそうです。

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バンコク在住、タイ不動産のラ・アトレアジア(タイランド)元代表。2013年にバンコクへ移住し、不動産仲介会社設立。バンコクのコンドミニアム「168 Sukhumvit 36」をJV開発後、退任し日本に帰国。現在はウクライナ・モンゴル・ラオスなどの不動産事業を手掛ける。岡山県倉敷市出身。

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