2017年の土地家屋税導入で、タイの地価は下落するか?

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2017年から施行されるタイの土地家屋税の新法に伴い、上場ディベロッパーPruksaの代表が地価の下落を予測しています。

The Nationの記事を引用し、地価下落予測とそれに対する私の考えを紹介します。

2017年新税法発効にともない、土地価格は下落の見込み

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2017年に施行される土地家屋税により、土地価格は最大で10%下落する見込みだと、Pruksa Real Estate最高経営責任者のThongma Vijitpongpun氏は予測する。

「税金の値上がりにより地主の大半は税負担増に直面し、所有している土地を売却せざるを得なくなるでしょう。市場における土地供給が現在よりも多くなるため、土地価格は2016年の基準と比較して最大10%下落する」と、氏は8月15日の記者会見で述べた。

バンコクのCBDは地価が高騰、1㎡あたり50万~60万バーツに

The Nationの調査によれば、SC Asset が2016年初旬に高級コンドミニアムの開発の支払いを行ったように、ビジネス中心街(CBD)の土地価格は、スクンビット通りで1タランワーあたり200万バーツ(1㎡あたり50万バーツ)に達している。

しかし、ラマ4世通りにある交渉中の別件は、最終的に合意に達すれば1タランワーあたり300万バーツ(1㎡あたり60万バーツ)にのぼると見られている。

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Pruksa社は2016年第4半期で高級コンドミニアムのプロジェクト開発に着手すべく、スクンビット55(トンロー通り)において、高級コンドミニアムを建設すべく、1タランワーあたり150万バーツで土地購入の交渉を継続している。

The Nationとの電話インタビューで、Pruksa president for premium markets社長のPrasert Taedullayasatit氏は、多くの土地所有者が現在CBDにある土地で、2017年以降新たに施行される土地家屋税を支払わなくて済むよう手を打っているという。

2017年以降に施行されるタイの土地家屋税

タイ国内各地方自治体のもと施行される新税法では、5,000万バーツ未満と査定された主たる家屋は免税対象とされる。一方でセカンドハウスもしくは5,000万バーツ以上と評価された家屋は最大0.5%課税される予定だ。

農地には最大0.2%、商業・産業用の土地には最大2%が課税される。当初3年間で5%が未開拓地に対して課せられ、続く3年間で未使用の状態が続けば税率は倍となる予定だ。税率は県ごとに変わる見込みである。

財務省は、土地家屋税の新法が施行される初年で、既存の固定資産税と地方維持税として毎年徴収される300億バーツの倍となる600億バーツを徴収できると見込んでいる。

(出所: The Nation “Land prices expected to drop when new tax law enters force next year ” グロビジ!翻訳・要約)

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新・土地家屋税の導入で地価下落となるか?

このインタビューはPruksaのポジショントークだと私は考えます。「地価下落を予測」と語る割に、同社はトンロー通りにおいて公示価格の3倍の値段で交渉しています。これでは辻褄が合いません。

とは言え、彼らが交渉しているのはCBDとも言えるトンローの中心であり一等地です。本音としては「地価が下がって欲しいが、都心部の良い土地は高くとも買う」という事でしょう。

タイで土地家屋税(固定資産税)が可決

一方で、確かに土地家屋税の改定で、空き地の多い郊外などの地価は下がる可能性があると私も考えます。地価下落のヘッジを考えるならば、更地の少ないCBDの物件を選ぶべきです。2017年施行の土地家屋税の詳細については、上の記事よりご覧ください。

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バンコク在住、タイ不動産のラ・アトレアジア(タイランド)元代表。2013年にバンコクへ移住し、不動産仲介会社設立。バンコクのコンドミニアム「168 Sukhumvit 36」をJV開発後、退任し日本に帰国。現在はウクライナ・モンゴル・ラオスなどの不動産事業を手掛ける。岡山県倉敷市出身。

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