タイでは軍事クーデター後に発足した、現プラユット政権により税制改革が進められています。既に、土地・建物税(固定資産税)や相続税、贈与税については、内閣でのコンセンサスを得ており、国民議会に判断をゆだねるところまで法案の施行準備が進んでいます。
日本の消費税にあたるVAT(付加価値税)の導入も、ここ数年増税の動きが報道されています。過去には、「VAT10%課税」になるとの報道も。バンコクポストの記事より、ご紹介します。 続きを読む
タイでは軍事クーデター後に発足した、現プラユット政権により税制改革が進められています。既に、土地・建物税(固定資産税)や相続税、贈与税については、内閣でのコンセンサスを得ており、国民議会に判断をゆだねるところまで法案の施行準備が進んでいます。
日本の消費税にあたるVAT(付加価値税)の導入も、ここ数年増税の動きが報道されています。過去には、「VAT10%課税」になるとの報道も。バンコクポストの記事より、ご紹介します。 続きを読む
タイで相続税および贈与税の課税が開始されると、タイ王国官報『ロイヤル・ガゼット』にて発表がありました。
2015年5月22日に相続税・贈与税の導入法案がタイ国民議会にて可決されてから、約3か月弱。当初の予定通り2016年2月から課税が開始されます。タイの英字新聞『バンコクポスト』の記事から、紹介します。 続きを読む
タイの税制が大きく変わろうとしています。5月22日タイ王国で初めてとなる相続税の導入法案が可決されました。この相続税導入はタイ国内で初めてとなる富裕層に的を絞った税制で、過去の軍事政権や民主的に選ばれた政権ともに実現し得なかった画期的なものと言えます。
今日は導入が確定した「タイの相続税」について、ご紹介します。(文末にまとめがあります)
軍事政権の立法議会によると、タイで新しく導入された相続税の控除額は1億バーツ(約3.7億円)。子や孫、直系尊属(親)が相続する場合は5%、それ以外が相続する場合は10%が課税されます。
今回の控除額は2014年11月時点で閣議決定されたものより大きく緩和されました。昨年時点での控除予定額は5,000万バーツでしたが、前述の通り、今回の立法議会での決定は1億バーツ(約3.7億円)の控除。権力を持つ富裕層の抵抗に遭ったのは間違いありません。
タイの世帯平均所得は年間140万円程度ですから、施行後もごく一部の富裕層のみが相続課税をされることになります。相続税徴収は、タイ王国官報に掲載された180日後に正式に開始され、2016年初めごろに施行の予定。
▼タイ初の相続税導入、暫定国会で法案可決(Newsclip.be)
財務大臣のSommai Phaseeは、「相続税導入の理由は非常に明確だ。 国の収入を増やすために富裕層に課税し、経済格差を低減するためだ」と導入の理由を表明しています。
既に相続税を廃止したマレーシア
ASEAN域内で相続税の徴収を開始するのは、タイが5番目です。例えば、フィリピンでは5%~20%の累進課税、ベトナムでは一律10%。一方で、タイよりも一人当たりGDPの高いシンガポールやマレーシアは過去に相続税を課していましたがその後廃止し、現在は相続税ゼロとなりました。
間違いなく課税対象となる”ある富豪家族の息子”に、相続税について聞いてみました。彼の父親を筆頭に4人の子供たちが不動産開発会社を経営し、彼もバンコク都内で3棟目となるコンドミニアムを開発中というプロの意見は、「現時点で不動産マーケットに影響はない。特にコンドミニアム市場においては」との回答。
僕個人としては、今回の相続税導入を皮切りにタイも少しずつ税率を引き上げて来ると考えています。日本でも不動産が節税対策に有効という認識が徐々に広まってきたように、タイも何年先かは分かりませんが同じように変化していくことでしょう!
【追記 2015/8/12】 タイ王国官報にて、相続税・贈与税の発表がなされました。
▼タイの相続税・贈与税導入が『王国官報』に掲載。2016年1月の施行はこれで決定的に。
(まとめの出所: Bangkok Post “Inheritance law passed” グロビジ!翻訳・要約)
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タイの相続税問題が遂に閣議で承認されました。僕はタイ不動産(コンドミニアム)の販売や仲介をしている関係上、こうした税制問題に敏感にならざるを得ません。日本でもそうですが、税制の変化は市場に大きく影響を及ぼします。
今日は、内閣を通過した相続税問題をバンコクポストの記事からご紹介します。
タイの内閣は昨日、5,000万バーツ以上の遺産に対し10%を相続税として課す法案を承認した。法案は審議のための国家立法議会で審議され、タイ王室官報に掲載された90日後に有効となる。
課税は来年6月に施行される予定と、政府副報道官のSansern Kaewkamnerd少将は話す。同氏は10%の課税は、事前想定で検討された最大税率であるとも言及した。
副首相Wissanu Krea-ngam氏は、「昨日の閣議中、財務省はわずか5%を課税することを考えていた。」と話した。財務省はより詳細に正確な税率を研究する必要があると述べる。一方で、「内閣は土地や建物税制改革法案を議論しなかった」と、Sansern少将は状況を説明した。
新税は、政府が所得格差を狭くするために進めている施策の一つ。カシコン研究センターは、内閣の承認を歓迎。「タイの歴史ではじめて、政府が明確な期間内に法案を施行するため、大胆かつ具体的な動きをしている」と評価した。
タイの相続税率は、アメリカ(18-40%)、イギリス (40%)、日本(10-55%)、韓国(10-50%)、フィリピン(5-20%)などの国々と比較し低くなる見込み。
しかしながら、政府は社会的な格差を是正するため、教育や雇用の機会、金融関連教育などで改革を続けなければならない。
(出所: Bangkok Post “Inheritance tax draft bill green-lighted” 筆者翻訳・要約)
- 1,000万バーツを超える贈与に対し、5%の贈与税を課税
- 5,000万バーツを超える遺産に対し10%の相続税を課税
- (直系子孫以外が相続する場合)全相続財産に対し5~35%を個人所得税として累進課税
- 早ければ、2015年半ばから施行される
- 課税対象は住宅、土地、車両、債券、株式および預金などの金融資産
本日お会いさせていただいたタイ不動産を購入されるお客様からも、タイの相続税についてご質問をいただきました。タイはもともと固定資産税ゼロ、相続税ゼロというのが特徴でしたが、今回の法案通過を受け、今後タイ人には相続税の課税が始まる可能性が高くなっています。
一方、日本在住でタイ国内に不動産をお持ちの方には直接影響はありません。海外資産に対しても日本国内で相続税が課税されるためです。(詳しくは国際税務に強い税理士さんへご相談ください)
タイ不動産市場においては、相続税の導入は好影響をもたらすでしょう。日本も同様ですが、タイでも不動産は実勢価格の7掛け程度が評価額となります。つまり、不動産を所有すれば相続税評価額が減価されるということ。資産の一部を不動産に変えて所有しようと考えるタイ人も今後増えてくることでしょう。
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タイ国内に導入される予定の相続税と贈与税に関する最新情報が『バンコク・ポスト』紙で報道されました。 続きを読む
日本では2015年1月に税制改正がなされ、相続税が増税されることが決まっています。
一方で、タイ国内でも相続税や固定資産税が導入される方向で、プラユット首相率いる軍政権が調整中。今回は、日本でもタイでも有効な、土地の評価額を抑える方法をご紹介します。 続きを読む