
日本で所得を得る場合の節税対策についてまとめてみた。
税法などは随時改正されるため、最新情報については国税庁のウェブサイトにて確認頂きたい。
日本での節税対策、国内所得がある場合
個人所得税 (5%から45%の累進課税、分離課税分などを除く)
- 195万円以下 5% 0円
- 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
- 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
- 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
- 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
- 1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
- 4,000万円超 45% 4,796,000円
※2019年1月現在の税制 (出所:国税庁)
分離所得課税 (国税庁)
土地建物の譲渡所得や、株式の譲渡所得などに分類される
早速、以下よりサラリーマンや中小企業の節税方法を見ていく。
ビジネスサラリーマンの節税
ふるさと納税 (おきふる)
自治体に寄付すれば、所得税や住民税が原則、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除対象となる仕組み。控除額には所得や世帯構成者によって上限があり総務省のサイトで確認できる。自己負担金が少ない上に、高額の返礼品が送られてくるのでお得感は高い。サラリーマン必修の節税方法。
生命保険控除 (国税庁)
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料が対象。年間の支払保険料が80,000円超の場合、一律40,000円の控除が受けられる(平成24年1月1日以後に締結した契約の場合)。
確定拠出年金 (Wikipedia)
所得に応じた掛け金分(勤務先等によって異なる)が節税の対象となる。運用益が非課税となる点も大きい。
医療費控除 (国税庁)
年間10万円もしくは所得の5%以上を払っている事が前提。歯の治療や治療薬、病院への交通費、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価なども算入可能。
特定支出控除 (国税庁)
平成28年以降、一律で給与所得控除額×1/2が対象。職務に関連する書籍や衣服なども条件付きで算定可能。詳しくは上記の国税庁サイトにて。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (SMBC日興証券)
株式等の譲渡や特定居住用財産の譲渡損失など、いくつかのパターンがある。確定申告が必要なため、毎年年末には必ずチェックしておきたいポイント。
サラリーマン大家として節税 (ironna)
給与所得に対して不動産所得の赤字をぶつけ税金を還付してもらう手法。減価償却を利用する。減価償却資産の耐用年数表は国税庁のサイトから確認できる。
社内起業や社内独立を果たす (相続のバイブル)
条件次第だが、家賃(新設法人で借上げ)や接待交際費、スポーツジムなどの福利厚生費などを経費計上できる。但し、プロジェクトの運営を出来る実力がないと成り立たない。
なお、社内起業や独立などで、法人を設立した場合は、更に下記の節税対策を施すことができる。
中小企業の節税対策
経営セーフティ共済 (中小機構)
最高額は月20万円、年間240万円まで経費計上可能。余剰利益がある際など、1年分の前払いも可能。
社長報酬・ボーナスは高めに設定する (シンプルに。自由に。)
社長報酬は期中に増額できないため。業績次第で報酬の減額は可能。高い法人税を回避するため。社長・役員・個人事業主は小規模企業共済を用いて月7万円、年間84万円までは所得から控除できる。
※法人税が減税傾向にあるため、社長の報酬やボーナスを厚くするよりも、素直に納税した方が税金が安くなるケースもあり得る。
月額の報酬を減らして、社長・役員のボーナスを厚くする (しごとのプロ出版)
健康保険料の上限(573万円)や厚生年金保険料の上限(150万)を利用し、収めるべき社会保険料額を削減する。
家族へ給与を払い、収入を分配する (freee)
家族の構成員へ給与支払いし、各人の所得が減るようにする。家族へ決算賞与を支払う事も可能である。非常勤役員にしておき、急な利益が発生した際に退職金を払い退職させる方法もあり。
社長の経費にする (anywher)
資本金1億円以下の中小企業が、年間800万円まで接待交際費を使える例が代表的。その他に、要件はあるものの5,000円以下の飲食費特例もあり。視察旅行や本、雑誌などの費用。30万円までの固定資産は一括償却できるため、パソコンなOA機器類の購入も入ってくる。
※税制は改正等により、上記記載の内容と異なる場合があります。具体的なケースの税務上の取り扱いについては、国税庁や税理士・税務署等にご相談ください。
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