
タイ政府がタイ国内不動産取得者に対する減税措置を発表しました。時限的な措置ではあるものの、「登記料の減税」および「住宅取得費用を個人所得税控除の対象にする」という2点が骨子です。
タイの英字新聞『バンコクポスト』の記事から、早速見てみましょう。
タイ政府は、住宅購入者のための税金引下げを承認
政府は火曜日、低所得者が利益を得られるよう不動産セクターを活性化させる経済の一連の措置を承認した。住宅登記料を2%から0.01%への削減、抵当権設定料を1%から0.01%と大幅に削減する点が含まれている。来週月曜から、4月末まで適応される見通しだ。
300万バーツ未満の住宅購入者は価格の20%が、5年間の税控除の対象になる。2015年12月31日より適用される。
副首相Somkid Jatusripitakと財務大臣Apisak Tantivorawongは、「減税は低所得者を支援するために設定された」と発言した。この措置を受け、政府住宅銀行(GHB)は、来年末まで100億バーツ(約340億円)を準備している。他行にてローン利用を拒否された買主のためローン設定を行う予定だ。詳細は、GHBによって発表される予定だ。
Somkid副首相は、「税金と手数料の削減はタイ政府に取って年間約15億バーツの歳出になると見込んでいるが、経済が回復した後には将来的により多くの税金が歳入として増えるだろう」と発言した。
(出所: Bangkok Post “Cabinet approves tax, fee cuts for home buyers” グロビジ!翻訳・要約)
登記料の減税は10月29日スタート、個人所得税控除は認可待ちの状態
登記料の減税処置に関してタイ不動産を販売しているラ・アトレアジアが確認したところによると、「現時点でタイ国内の土地局へ周知されているものの、政府からのアナウンスレターへの署名を待っている状態」とのこと。
土地局によって多少回答は異なるものの、減税開始は2015年10月29日からという回答が最も多くありました。遅くとも2015年11月には登記料の減税措置が開始されることでしょう。登記料が現行の2%から0.01%になりますので、例えば登記に2万バーツ費用が掛かる場合、減税後は僅か100バーツで登記可能ということになります。
また税務局に確認したところ、「価格の20%が税控除の対象になる」という報道も事実とのこと。タイ政府の承認を待っている状態で、導入日程は現時点で不明です。税務署職員によると販売価格の20%が税控除の対象となる模様ですが、控除方式などは未定です。
登記料の減税は数万バーツ程度が減税額ですが、不動産購入で個人所得税の控除につながるならタイ国内在住者への不動産購入需要にもつながることでしょう。時限的な減税措置ですが、タイ不動産業界や購入希望者にとっては朗報です。
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