日本では低金利が続いていますが、一度海外へ出てみると現地の金融機関が提供する定期預金との金利差に驚くかもしれません。
海外での口座開設は年々難しくなっていますが、今日は日本とタイの金利差について、ご紹介します。
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日本では低金利が続いていますが、一度海外へ出てみると現地の金融機関が提供する定期預金との金利差に驚くかもしれません。
海外での口座開設は年々難しくなっていますが、今日は日本とタイの金利差について、ご紹介します。
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先日タイ不動産のアテンドしたお客様から、「バンコクに住むならオススメのエリアはどこ?」と、ご質問をいただきました。
ニーズは人それぞれですが、「現地の雰囲気を味わいつつ、ある程度の利便性を求める」なら、オンヌットです。駅前スーパーあり、賃料も都心ほど高くない。日系オフィスが集まるアソークまでBTSで10分。物価も手ごろで、タイ人・日本人・欧米人が混在するエリアです。 続きを読む
「バンコクの正式名称は長いよ、タイ人でも覚えてないくらいだからね」これは、タイの首都バンコクに移住前に、タイ語の先生に言われた言葉。子供の頃「スリジャヤワルダナプラコッテ」というスリランカの首都名を暗記していい気になっていましたが、バンコクの名称のほうが10倍くらい長いのです。
バンコク在住の日本人でも暗記している方はほぼいない「バンコクの正式名称」を紹介します。 続きを読む
タイのビザランに関する新情報です。2014年から徐々に、タイ国内でのビザ無し滞在が難しくなってきました。タイでは日本国籍保持者に対して、ビザ無しでも30日間の滞在を認めています。そこで、30日を超える前に隣国へ出国し、すぐにタイへ舞い戻るという「ビザラン」を繰り返す人たちが多く存在しました。
上記の記事にある通り、2014年からビザランは取り締まりが強化され、既に陸路では入国を拒否された日本人がいるとの話も聞きます。今日は在タイ日本大使館の情報を元に、厳格化されたタイのビザランに関する情報をご紹介します。 続きを読む
海外在住ブロガーが集まる、ハングアウトの公開トークセッションに参加しました。「なぜ日本人はタイに惹かれるのか?」というお題でお話をしましたが、この時の対話内容は今もYOUTUBE上にアーカイブとして残っています。
トークセッションのURLも文末で紹介しますが、今日は「海外ブロガーのトークセッションでお話した、バンコクの魅力」についてご紹介します。 続きを読む
先日、『クアラルンプールで、マレーシアとタイはどっちが住みやすいか考えてみた』という記事を公開。すると、マレーシアの不動産会社ナカノプロパティ代表の中野さんから、(グロビジ!)に反論するミサイルが飛んできました(笑) 続きを読む
タイ・バンコクでは、高架鉄道BTSが代表的な移動手段の一つ。発展を続けるタイで自動車保有者は増えたものの、まだ高級品。関税で日本以上に車両価格が高く、所得が日本の4分の1程度のタイ人にとって、ぜいたく品であることは否めません。 続きを読む
バンコクやバンコク東部のチョンブリ県へ移住する日本人が増えています。駐在の方や、現地採用、留学の方など目的はさまざまです。しかし、タイでの生活が長くなるのであれば、現地通貨で現金以外の決済方法を確保する方法は必須でしょう。
クレジットカードを作ると言っても、タイでも銀行ごとに対応が異なります。今日は、基本的にタイ在住者向けの内容となりますが、バンコク銀行でクレジットカードを作る方法をご紹介します。
バンコク銀行のクレジットカード
タイ国内でクレジットカードを作成する場合、基本的には「タイ国内に在住している方」というのが前提条件です。具体的に言うと、労働許可証(ワークパーミット)は持っておきたいところ。私が確認している限りでは、リタイヤメントビザ・学生ビザなどの長期滞在ビザでもクレジットカードの発行は難しいようです。
とは言え、労働許可証を取得できればクレジットカードがすぐ作成できるかというと、そうではありません。銀行ごとにポリシーが違うため、例えばカシコン銀行などであれば、ワークパーミット取得後すぐのクレジットカード作成は難しいようです。(担当者によって多少対応は異なります)
スクンビットにあるバンコク銀行の支店
タイの大手銀行で、ワークパーミット取得後に最も早くクレジットカードを作れるのは、バンコク銀行でしょう。これには理由があります。前述のカシコン銀行の場合、給与の振込証明として「数か月分の給与支払いが確認できる通帳コピー」の提出が必要です。これでは、ワーパミ取得後すぐというワケには行きません。
一方、バンコク銀行では給与証明の代わりに「担保」が必要。具体的に言うと、定期預金口座を作って担保を差し入れます。例えば、10万バーツを担保として定期預金に入れるなら、その10万が使用限度額に。一定額をクレジットカード発行前に預金するため、ワーパミ取得後すぐ作成が可能となっているのです。
なお、担保として入金した額は、当然引き出しが不可能(定期預金としての利息は付きます)。2014年11月現在、タイ国内の定期預金金利は1年物で1.75%。みずほ銀行のスーパー定期(1年物)の金利が0.025%ですから雲泥の差と言えるでしょう。
■バンコク銀行のクレジットカード
■カシコン銀行のクレジットカード
実際に私も今年の春に、バンコク銀行でクレジットカードを作成しました。残高がバンコク銀行のアプリで確認できますし、特に不自由を感じていません。やはり、使い慣れた銀行が便利とは思いますが、早目にクレジットカードを作りたい場合はバンコク銀行がオススメです。
※タイ国内では担当官の裁量による対応が多く、支店や窓口もしくは担当者によって対応が異なることが良くあります。(上のリンクの例など) クレジットカード作成の際は、必要書類等を予めお近くの銀行窓口でご確認ください。
▼タイ国内の銀行、労働許可証なしの口座開設を実質禁止化へ。
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タイには外国人事業法(FBA)という法律があり、外国企業へ規制業種を設けています。今回、タイの商務省が発表したところによると、「外国勢が株式の49%以下しか保持していない場合でも、取締役会の主導権を保持し、会社の主導権を握っている場合は、それを”外国企業”とみなす」というもの。
これが、日系企業にとってどう危険なのか?『バンコクポスト・サンデー』の記事を元に、「タイの外国人事業法」改正の動きをご紹介します。
FAQ:
外国人事業法(FBA:Foreign Business Act)とは、どのような法律ですか?ANSWER:
外国人・外国企業(外国資本50%以上)が事業を営むことを規制する法律です。この法律では、規制する事業を大きく3つのカテゴリーに分けて管理しています。
- マスメディアや農林水産業、土地取引など9業種(事業の性質から外国企業の参入が禁止されている業種)
- 国家の安全保障や芸術文化および自然資源にかかわる事業13業種(内閣の承認と商業大臣の認可を得ない限り、事業参入できない)
- 精米・製粉、養殖、植林、会計・法律サービス、エンジニアリング、代理紹介、小型小売業、広告業、観光業、レストランなど21業種(タイ国民が外国人と競争する準備が整っていない業種) ※外国人事業委員会の承認を受けない限り、参入できない(ただし、承認実績は皆無)。
出所:中小機構 中小企業国際化支援レポート (筆者改行)
ポイントは、「外国企業」である場合、指定されている禁止業種へは参入できないという点です。
先ほどもご紹介しましたが、タイの商務省が今回発表したところによると、「外国勢が株式の49%以下しか保持していない場合でも、会社の主導権を握っている場合は、”外国企業”とみなす」とあります。
つまり、本格的にこの方式が承認され、「外国企業」と見なされた場合、指定禁止業種の事業は継続できないことになります。指定禁止業種は、レストランや観光業、法律・会計、小売・卸売業、代理・仲介業など幅広く、外国企業はこれらの分野で事業が出来ない事態となるのです。(指定業種については、JETROのリンクを参照ください)
この動きに関して、タイ国内の英字新聞・日曜版の『バンコクポスト・サンデー』に日本大使館次席公使のインタビューが掲載されていました。以下、参照ください。
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タイで操業中の日本企業の少なくとも半数は、タイの外国人事業法(Foreign Business Act)への変更案が進む場合、事業のコントロールを放棄するか、移転を余儀なくされるであろう。と上級外交官は警告した。
齊藤貢日本大使館次席公使は、「2007年に提案されたような、外国法人による合弁会社支配を制限する改正は、既存および将来の投資に深刻な影響を持つだろう」と語る。
「大使館は改正案について非常に懸念している」齊藤氏は『バンコクポスト・サンデー』にそう語った。合弁事業の所有権はタイ側でなければならないと、法律が変更された場合、日本勢は外国法人の所有権を放棄するか、タイからビジネスを撤退する必要がある。
タイに5000社ある日系企業の約45%がサービス業であり、法律が変更された場合、それらの99%に影響を与えるだろう、と齊藤氏は話す。残りの55%が影響を受けるかどうか、まだ明確にはなっていない。
タイ中央銀行によると、タイにおける日本の投資額は570億米ドル(1兆8千億バーツ※約6兆2900億円 筆者注)で、タイへの直接投資額の半分以上を占める。
先週、商務省が外国人事業法(FBA)を改正する計画を発表したことを日本側が懸念している。
その内容は、「外国勢が株式の49%以下しか保持していない場合でも、取締役会の主導権を保持し、会社の主導権を握っている場合は、それを”外国企業”とみなす」というもの。
もとより、地元企業として要件を満たす合弁会社を作るには、タイ側が株式の50%以上を保有する必要がある。しかし、現行の外国人事業法(FBA)は、外国人が取締役会の半数以上を占めることを禁止しておらず、タイ国内の合弁企業をコントロール可能だ。
計画は2007年に提案された法案と類似しており、当時最終的に決議されることは無かった。もし、法案が通過した場合、企業は猶予期間を与えられ、資本比率の変更を迫られるだろう。齋藤氏は多くの日系企業が投資の引き上げより、業務の管理放棄を選ぶと予測する。新しい法律の制定には、まだまだコストと時間がかかるだろう。
(『Bangkok Post Sunday』 “Japan envoy warns of investor exodus” 筆者翻訳・要約)
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すぐに施行される類の法案ではありませんが、日本からの直接投資やタイ現地でのビジネスに大きく影響する報道です。せっかく、世界銀行が「ビジネスのしやすさランキング」で日本を抑えて上位に来てたのですが……今後も(グロビジ!)では続報をご紹介してまいります。
▼「ビジネスのしやすさランキング」タイは世界26位!世界銀行が発表
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